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外国人ドライバー受入制度の新設

2024年3月自動車運送業が特定技能制度1号に追加決定。トラック、バス、タクシーの3分野が新たに加わりました。
実際に準備が整い、2025年の3月から受け入れが始まっています!
少子高齢化や、2024年問題によりドライバーの人手不足が深刻化。
令和6年度の自動車運送業分野の有効求人倍率は2.6倍に。これは1人の人を採用するのに2~3社が取り合っている状況と言えます。中小企業に限定して言えばこの数字は更に高く、また今後益々、有効求人倍率は上昇していくと言われています。

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

外国人が日本で滞在や就労をするのには、ビザ(在留資格)が必要になります。
今回の特定技能も在留資格の一つになり、いくつかのルールが定められています。
重要なポイント
・在留期間:上限5年間
・転職:同業種においてのみ可能。(例:ドライバーからドライバーへの転職等)

雇入れて終わりではなく、義務付けられている10個の支援項目があります。こちらは「登録支援機関」への委託も可能です。

【必要な条件】
・自動車運送業許可の保有
・Gマークもしくは、働きやすい職場認証の取得
・自動車運送業分野特定技能協議会の構構成員になること

大きく分けて
1 日本語能力N4レベル以上
2 自動車運送業特定技能試験の合格
3 外国での運転免許保有(日本で免許を取得している場合は不要)
4 日本での第一普通運転免許を取得


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