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いよいよ3月12日から!「準中型免許制度」徹底解説!

いよいよ今年3月12日から準中型自動車免許の取得が可能になる。

準中型自動車免許とは?

これまでは初めて免許を取る場合、最初は普通免許を取得し、2年経ってからでないと中型免許を取れなかった。
しかし、若年層のトラックドライバーの不足や、需要の拡大から、国交省は未経験者でも最初から準中型免許を取得し、トラック(準中型車)を運転できるように制度を変更したのだ。

準中型車両とは?

車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、定員10人以下の自動車の事。
一般的に「準中型車両」に当てはまるのは、コンビニ系の配送や一般宅配業に使われる職業用貨物トラック。他、重機運搬を要する建設業や土建業など、幅広い業種で使われている。
そのためこの免許を取得することで幅広い雇用口が期待できる。

これまでの自動車免許制度には4つの区分があった。

  最大積載量 車両総重量 乗車定員
普通車免許 〜3.5t 〜5.0t 〜10人
中型(8t限定免許) 〜5t 〜8t 〜10人
中型車免許 〜6.5t 〜11t 〜29人
大型車免許 それ以上 それ以上  

これに新しく「準中型」が加わり、区分は4つになる。
これにより、各免許で運転できる車の定義は以下のようになる。
  最大積載量 車両総重量 乗車定員
普通車免許 〜2t 〜3.5t 〜10人
準中型免許 〜4.5t 〜7.5t 〜10人
中型車免許 〜6.5t 〜11t 〜29人
大型車免許 それ以上 それ以上  

取得できる条件は以下。

普通免許 18歳以上
準中型免許 18歳以上
中型免許 20歳以上(自衛官は19歳も可)
普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過(一定の自衛官を除く)
大型免許 21歳以上(自衛官は19歳も可)
中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過(一定の自衛官を除く)

準中型で、運送業はどう変わる?

運送業者や宅配業者が集配業務で使うことが多いのは2tトラックである。その大半は、総重量は5t未満だが、環境に配慮したハイブリッド装備、 冷凍・冷蔵装備を設置するため、車両総重量が5tを超えてしまい、結果として普通免許で運転できる職業車は限定されがちだった。

それではドライバーを雇いづらい。そのため、全日本トラック協会は「普通免許で総重量6.5tまでの運転を認めてほしい」と国交省に求めていた。

準中型免許取得のためには、普通自動車教習と小型貨物自動車教習を結合させたカリキュラムを受けることになる。18歳が新卒で小型貨物自動車(職業用貨物トラック)を運転できるようになれば、ドライバー不足や高卒者の就職に関する問題点も解決されるだろう。

準中型免許を取るためには

では実際に自動車教習所ではどのようなカリキュラムが施行されるのだろうか?
普通車の免許取得にも不可欠な、自動車の機構や貨物輸送における危険性の習得、安全スキル、危機管理スキルの体得はもちろん不可欠だ。それに加え、道路上における強者と弱者の違い、乗用車と貨物車の危険特性等も理解する必要がある。免許取得後に即戦力として働くために、視界や視野の違いや、死角、高さに関する危険性を十分に理解し、また、運転操作が貨物に与える影響なども理解した上で、実際にパネル型トラックの運転も想定した実践的なカリキュラムが施行されることが予想される。

普通免許(MT)から準中型免許を取得する場合には、13時限
普通免許を先行取得することなく準中型免許を取得する場合には、42時限の教習が必要だ。

制度が施行されるのは3月12日なので、平成29年3月以前に普通免許を取ってしまえば、次の更新で勝手に「準中型(5トン限定)」になる。免許を取ろうか迷っている人は2月中に取得してしまうのもおすすめだ。

文/BUY THE WAY lnc.

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