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免許・資格ガイド

第二種免許

普通自動車第二種免許
タクシーやハイヤーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合に必要となる運転免許です。一般的な乗用車(白ナンバー)の運転は普通第一種運転免許で運転することが可能ですが、営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動を行う場合は普通自動車第二種免許を取得する必要があります。普通自動車第二種免許にもMT車とAT車限定の2種類が存在します。

大型自動車第二種免許
道路交通法においては大型自動車免許と同じ区分に分類されていて、一般的な大型車のほかに、旅客車を乗せる路線バスや観光バスを運転可能です。大型自動車第二種免許は普通自動車第二種免許の上位免許となるため、免許を取得すると自動的に普通自動車第二種免許で運転できる自動車等も運転できるようになります。

牽引第二種免許
けん引するための構造及び装置を有する大型・中型・普通・大型特殊で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、旅客車両をけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許持っている他に、けん引第二種免許を受けていなければなりません。車両総重量が750kgを超える被牽引車を牽引する場合で、なおかつその被牽引車が旅客用被牽引車(トレーラーバス)と言われるもので、旅客運送の目的で牽引するときに必要である。
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