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2t以上のトラックに昇降設備の設置が義務化 令和5年10月より
令和5年10月1日以降、労働安全衛生規則が一部改正され、昇降設備の設置が義務化されるトラックの範囲が拡大されました。
これにより、従来は設置義務のなかった2t以上5t未満のトラックも、昇降設備を設置しなければいけません。
令和5年10月の法改正で、トラックの昇降設備の設置義務 は以下のように変わりました。
| 2t未満 のトラック |
2t以上~5t未満 のトラック |
5t以上 のトラック |
|
|---|---|---|---|
| 令和5年 10月以前 |
設置義務 なし |
設置義務 なし |
設置義務 なし |
| 令和5年 10月以降 |
設置義務 なし |
設置義務 なし |
設置義務 なし |
変更点としては、2t以上~5t未満のトラックへの設置が新たに義務付けられたことです。
5t以上のトラックについては、以前と同様に設置が義務付けられています。
また、2t未満のトラックについては、義務でこそないものの、設置が望ましいとされています。
今回の法改正で設置が義務付けられた昇降設備とは、具体的にどのようなものでしょうか。
厚生労働省の資料 では、トラックにもともと備わっている昇降用のステップや、可搬式の踏み台などが紹介されています。
また、厳密な規定ではありませんが、岡山運輸局 では、以下を満たすものが安全な昇降装置であると発信しています。
- ● 地面から踏面までの段差が50cm以内
- ● 踏面に両足を置くことができる
- ● 踏面に滑り止め加工がされている
- ● 踏面が板状、あるいはスリット状である
- ● 車両に取り付けるタイプでは、リア・サイド・アオリなど、車体の側面から突出して一箇所以上設置されている
- ● 地面から荷台までのあいだに、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏面が1段以上ある
設置が義務付けられた昇降設備には、以下のような種類が挙げられます。
- ● 標準装備のステップ
- ● 可搬式の踏み台
- ● テールゲートリフター
それぞれ見ていきましょう。
標準装備のステップトラックに昇降用のステップが標準装備されている場合は、昇降設備として認められます。ただし、踏み板のみではなく乗降グリップも設置し、三点支持での昇降ができる形式のものが推奨されます。
可搬式の踏み台脚立のような可搬式の踏み台を積込んでおくことでも、昇降設備としての条件を満たします。 トラックに直接取り付ける必要がなく、移動が容易である点がメリットです。ただし、毎回設置や片付けをするのが手間だと感じる人もいるでしょう。
テールゲートリフターテールゲートリフターが装備されているトラックの場合、テールゲートリフターを中間位置でストップさせ、ステップとして利用すれば、それが昇降設備として認められます。
令和5年10月1日から始まった、2t以上のトラックにおける昇降設備の設置義務化について解説しました。従来、昇降設備は5t以上のトラックのみ義務化されていましたが、今回の改正により、2t以上のトラックは昇降設備の設置が義務となりました。
昇降設備の具体例としては、標準装備のステップや可搬式の踏み台、テールゲートリフターなどが挙げられます。
文/BUY THE WAY lnc.
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